浄化槽処理対象人員算定

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)

類似用途別番号 建築用途 処理対象人員
算定式 算定単位
1 集会場施設関係 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 n=0.08A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
競輪場・競馬場・競艇場 n=16C n : 人員(人)
C(1) : 総便器数(個)
観覧席・体育館 n=0.065A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
2 住宅施設関係 住宅 A ≦ 130(2)の場合 n=5 n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
130(2)<Aの場合 n=7
共同住宅 n=0.05A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
ただし、1戸当りnが、3.5人以下の場合は1戸当りのnを3.5人又は2人(1戸が1居室(3)だけで構成されている場合に限る)とし、1戸当りのnが6人以上の場合は1戸当りのnを6人とする。
下宿・寄宿舎 n=0.07A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎・老人ホーム・養護施設 n=P n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
3 宿泊施設関係 ホテル・旅館 結婚式場又は宴会場をもつ場合 n=0.15A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
結婚式場又は宴会場をもたない場合 n=0.075A
モーテル n=5R n : 人員(人)
R : 客室数
簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル・青年の家 n=P n : 人員(人)
P : 定員(人)
4 医療施設関係 病院・療養所・伝染病院 業務用厨房設備又は洗濯設備を設ける場合 300床未満の場合 n=8B n : 人員(人)
B : ベッド数(床)
300床以上の場合 n=11.43(B-300)+2,400
業務用厨房設備又は洗濯設備を設けない場合 300床未満の場合 n=5B
300床以上の場合 n=7.14(B-300)+1,500
診療所・医院 n=0.19A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
5 店舗関係 店舗・マーケット n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
百貨店(5) n=0.15A
飲食店 一般の場合 n=0.72A
汚濁負荷の高い場合 n=2.94A
汚濁負荷の低い場合 n=0.55A
喫茶店 n=0.80A
6 娯楽施設関係 玉突場・卓球場 n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
パチンコ店 n=0.11A
囲碁クラブ・マージャンクラブ n=0.15A
ディスコ n=0.50A
ゴルフ練習場 n=0.25S n : 人員(人)
S : 打席数(数)
ボーリング場 n=2.50L n : 人員(人)
L : レーン数(レーン)
バッティング場 n=0.20S n : 人員(人)
S : 打席数(数)
テニス場 ナイター設備無 n=2S n : 人員(人)
S : コート面数(面)
ナイター設備有 n=3S
遊園地・海水浴場 n=16C n : 人員(人)
C(1) : 総便器数(個)
プール・スケート場 n=(20C+120U)/8 X t n : 人員(人)
C : 大便器数(個)
U(4) : 小便器数(個)
t : 単位時間当り1日平均使用時間(時間)t=1.0~2.0
キャンプ場 n=0.56P n : 人員(人)
P : 収容人員(人)
ゴルフ場 n=21H n : 人員(人)
H : ホール数(ホール)
7 駐車場関係 サービスエリア 便所 一般部 n=3.60P n : 人員(人)
P : 駐車ます数(ます)
観光部 n=3.83P
売店なしPA n=2.55P
売店 一般部 n=2.66P
観光部 n=2.81P
駐車場・自動車車庫 n=(20C+120U)/8 X t n : 人員(人)
C : 大便器数(個)
U(4) : 小便器数(個)t : 単位時間当り1日平均使用時間(時間)t=0.4~2.0
8 学校施設関係 保育所・幼稚園・小学校・中学校 n=0.20P n : 人員(人)
P : 定員(人)
高等学校・大学・各種学校 n=0.25P
図書館 n=0.08A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
9 事務所関係 事務所 業務用厨房設備を設ける場合 n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
業務用厨房設備を設けない場合 n=0.06A
10 作業場関係 工場・作業所・研究所・試験場 業務用厨房設備を設ける場合 n=0.75P n : 人員(人)
P : 定員(人)
業務用厨房設備を設けない場合 n=0.30P
11 1~10
の用途に属さない施設
市場 n=0.02A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
公衆浴場 n=0.17A
公衆便所 n=16C n : 人員(人)
C(1) : 総便器数(個)
駅・バスターミナル P<100,000の場合 n=0.008P n : 人員(人)
P : 乗降客数(人/日)
100,000≦P<200,000の場合 n=0.010P
200,000≦Pの場合 n=0.013P
  1. 適用範囲
    この規格は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準について規定する。
  2. 建築用途別処理対象人員算定基準
    建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、次のとおりとする。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料等などを基にしてこの算定人員を増減することができる。
  3. 特殊の建築用途の適用
    1. 特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、表に準じて算定する。
    2. 同一建築物が2以上の異なった建築用途に供される場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。
    3. 2以上の建物が共同で屎尿浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。
    4. 学校その他で、特定の収容される人だけが移動することによって、2以上の異なった建築用途に使用する場合には、3-2及び3-3の適用加算又は建築物ごとの建築用途別処理対象人員を軽減することができる。

(注)
(1)大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数。
(2)この値は、当該地域における住宅の一戸当りの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとする。
(3)居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。
(4)女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。
(5)コンビニエンスストアで、おでん・揚げ物・シェーク等、一般に汚泥負荷の高いファーストフードを提供する場合は、店舗関係[ロ]の百貨店(n=0.15A)を適用する。